相談事例Q&A

中小企業者等が機械のリース契約をした場合

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 中小企業者等がリース契約を締結し所有権移転外リース取引により機械のリースをした場合、平成20年4月1日以降の契約については売買取引とみなされることになりましたが、中小企業者等が機械を取得した場合の特別償却及び法人税の税額控除は適用になりますか。

A. 回答

 平成20年4月1日以降の契約により所有権移転外リース取引により売買取引とみなされた機械については、リース期間定額法という特殊な償却方法が適用されるため特別償却は対象外とされています。  また、従前のリース税額控除は廃止になりましたが、中小企業者等が機械を取得した場合の特別償却に代えて行う法人税額の特別控除は適用になります。

参考条文等

法人税法 第64条の2 法人税法施行令 第48条の2第1項第6号 租税特別措置法 第42条の6第2項


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