リース資産の据付費の取扱い
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
機械をリースして、その据付費は別に支払いました。この据付費はリース資産の取得費となるのでしょうか。それとも繰延資産になるのでしょうか。
A. 回答
平成20年4月1日以降に締結された機械のリース契約については、所有権移転外リース取引と見なされるリース取引に該当する場合と、これに該当しない場合では取扱いが異なりますので、ご注意ください。
1.機械のリースが税務上のリース取引に該当する場合
リース資産の取得費には付随費用も含むとされていますので、据付費はリース資産の取得費となります。よってリース期間定額法による処理によっている場合、減価償却費を賃借料のみで計上し、据付費部分について一括損金計上したときは償却費として損金経理したものとされ、償却超過額となります。
2.機械のリースが税務上のリース取引に該当しない場合
リース資産の据付費は、資産を貸借するための権利金等に該当し、繰延資産として扱うことになります。
参考条文等
法人税法 第2条第24号
法人税法施行令 第14条第1項第6号ロ、第54条第1項第1号
法人税法基本通達 7-5-1(1)、7-6の2-9(注)2
8-1-5(2)、8-2-3
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