相談事例Q&A

リース資産の消費税の仕入税額控除の時期

[平成27年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 6月決算法人の中小企業です。26年6月にリース資産の引渡しを受け6月分リース料を支払いました。事業の用に供したのは7月(翌期)です。消費税の仕入税額控除は事業の用に供した翌期に行うのでしょうか。

A. 回答

 平成20年4月1日以降に締結され、所有権移転外リース取引により売買取引とみなされたリース契約の消費税については、原則として、当該資産の引渡しを受けた事業年度にその全額を仕入税額控除することになります。 消費税法上は、リース資産の引渡時に課税資産の譲渡があったこととなります。 ○参考(税抜経理の場合) [1]引渡し時   払消費税(全額)××× 未払金(全額)××× [2]リース料支払い時 リース賃料(月分)××× 現金(月分)××× 未 払 金(月分)×××  なお、中小企業者等の特例として、リース賃料を賃借料として処理することが認められています。リース賃料を賃借料処理している場合には、消費税の仕入税額控除はリース賃料を支払うべき日の属する事業年度で分割控除することも認められています。 ○参考(税抜経理の場合) [リース料支払い時] リース賃料(月分)××× 現金(月分)××× 仮払消費税(月分)×××

参考条文等

法人税法 第64条の2 法人税法 第65条 法人税法施行令 第136条の3第1項 消費税法基本通達 5-1-9 (注)1


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