相談事例Q&A

法定耐用年数が長くなった場合の中古資産の耐用年数の見積り替えの可否

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 平成20年税制改正により機械装置の耐用年数が改正されました。従来から所有している中古資産について、簡便法による耐用年数を適用していますが、法定耐用年数が長くなったので、長くなった法定耐用年数で見積り替え(再計算)をする必要があるのでしょうか。

A. 回答

 中古資産の耐用年数は、見積法または簡便法によりその資産を事業の用に供した事業年度で算定することとされています。その後の事業年度での耐用年数の見積り替え(再計算)は、簡便法により算定している場合において法定耐用年数が短縮されたときに認められています。(強制適用ではありません。)  したがって、法定耐用年数が長くなっても、簡便法による耐用年数の再計算は必要ないこととなります。

参考条文等

法人税法 第31条第1項       耐用年数等に関する省令 第3条第1項        耐用年数取扱関係通達 1-5-1、1-5-7


相談事例Q&A TOPへ

法人税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?