相談事例Q&A

ゴルフ場利用税は交際費か

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 接待に利用したゴルフのプレー代は交際費になるが、これに係るゴルフ場利用税については租税公課として別に処理すれば、交際費にならないといわれましたが本当でしょうか。

A. 回答

 交際費は得意先等に対する接待、供応その他これらに類する行為のために支出するものであり、その目的により判断するものです。ご質問のように費用の形態によって判断するものではありません。ゴルフ場利用税も接待・供応のために支出するものであり、たとえ租税公課という勘定科目で別に計上しても、交際費に該当するかどうかの判断には関係ありません。したがって、交際費に含めることになります。

参考条文等

租税特別措置法 第61条の4


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