相談事例Q&A

雇用調整助成金の収益計上の時期

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 雇用調整助成金の受給要件が緩和されたので当社においても休業手当の一部として助成を受けることとしました。雇用調整助成金の収益計上の時期は、入金された時で良いでしょうか。

A. 回答

1.雇用調整助成金は、雇用維持のために従業員を一時的に休業等させた場合、所定の手続にもとづいて、賃金、手当て等の一部を国が助成するものです。休業手当、賃金、職業訓練費等の支出にあたり、あらかじめ給付金による経費補てんを前提としていますので、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった時点で助成金の額を収益に見積り計上することとなります。雇用調整助成金、職業転換給付金、障害者能力開発助成金等が該当します。 2.具体的な経費支出の補てんという性格のものではなく、一定の基準に基づいて支給される奨励金のようなものは、支給決定を受けた時点で収益に計上します。高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、障害者雇用調整金等が該当します。

参考条文等

法人税基本通達 2-1-42


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