外国法人が支店を廃止した場合の事業年度と申告期限
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
国内に支店を有する外国法人(年1回3月決算)ですが、事業年度の途中(9月30日)で支店を廃止し、国内には恒久的施設を有しないこととなりました。
この場合の事業年度と申告期限はどのようになるのでしょうか。
A. 回答
1.事業年度
法人税法141条各号の法人が他の号に該当することとなった場合は、次のみなし事業年度が生じることとなります。
(1)その事業年度開始の日から、その該当することとなった日までの期間
(2)その該当することとなった日の翌日から、その事業年度末日までの期間
質問では、国内に支店を有する外国法人(同条1号)が、恒久的施設を有しない外国法人(同条4号)に該当することとなりましたので、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から3月30日まで期間がそれぞれ各事業年度とみなされます。
2.申告期限(4月1日から9月30日事業年度分)
法人税法141条1号から3号までの法人が、当該各号に該当しないこととなった場合の申告期限は、以下のようになります。
(1) 納税管理人の届出をしない場合
次の《1》、《2》のいずれか早い日となりますので9月30日となります。
《1》当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日(12月31日)
《2》該当しなくなる日(9月30日)
(2)9月30日まで納税管理人の届出をした場合
当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日(12月31日)となります。
参考条文等
法人税法 第14条、第141条、第145条
国税通則法 第117条
※平成28年4月1日から全文改正があります
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