相談事例Q&A

エコカーの補助金の法人税法上の取扱い

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社は3月決算法人です。昨年度末(22年3月)に、いわゆるエコカーを購入し、法人税の申告に際しては減価償却費も計上しました。この車両に対する補助金が今年度になってから入金されました。法人税法上はどのような扱いとなるのでしょうか?

A. 回答

 エコカー補助金は法人税法42条の「国庫補助金等」に該当します。したがって本来は当該エコカーの取得価額を圧縮する取扱いをすることとなります。  貴社の場合は、エコカーを購入した事業年度(昨年度)分の減価償却はすでになされているということですので、圧縮限度額の計算は、エコカーの取得価額に対する補助金交付時の帳簿価額の割合を補助金の額に乗じて計算することとなります。  今年度の申告時には法人税申告書別表13(1)を添付してください。

参考条文等

法人税法 第42条 法人税法基本通達 10-2-2


相談事例Q&A TOPへ

法人税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?