短期前払費用の取扱い
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
税理士に対する顧問料を1年分前払いしました。短期前払費用として、支出時の損金に計上してよいでしょうか。
A. 回答
法人が翌期以降に行われる役務の提供に係る費用を支払った場合、一定の要件を満たす短期の前払の費用であれば、支払った日において、全額を損金の額に算入することが認められています。
一定の要件は次のようなものと考えられます。
1.一定の契約に基づき、継続的に役務の提供を受けるための支出、いいかえれば、等質等量のサービスが契約期間中、継続的に提供されていること
2.役務の対価としての支出であること
3.支払った事業年度に役務提供が開始していること
4.支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであること
5.翌期以降について時の経過に応じて費用化されるものであること
6.現実にその対価を支払っていること(未払でないこと)
7.継続適用すること
質問の税理士の顧問料は、毎月等質等量の役務提供が継続的に提供されるとはいえませんので短期前払費用の適用はありません。
該当すると考えられるもの・・・土地建物の賃借料、工業所有権の利用料、 借入金の利子、信用保証料、保険料など
該当しないと考えられるもの・・・前払給料、弁護士の顧問料、テレビCM料、前払金など
所得税の取扱い・・・法人税と同様です
消費税の取扱い・・・短期前払費用の適用を行った場合は、支払った日の課税仕入れとなります。
参考条文等
法人税法基本通達 2-2-14
所得税法基本通達 37-30
消費税法基本通達 11-3-8
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