借家人補償金の代理受領と収用の特例の適用
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
租税特別措置法 第64条第2項、第4項、第12項 租税特別措置法施行令 第39条 租税特別措置法通達 64(2)-21、23、27
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成27年4月1日現在法令等]
租税特別措置法 第64条第2項、第4項、第12項 租税特別措置法施行令 第39条 租税特別措置法通達 64(2)-21、23、27
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