相談事例Q&A

公益法人の非営利型法人について

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 法人が定款などの書類を税務署に提出して、非営利型法人に該当するかどうかを、税務署長に回答してもらうことができますか。

A. 回答

 一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人に該当するかどうかの判断は、法人自身が行います。非営利型法人に該当する税務署長への届出は必要ありません。  なお、非営利型法人が収益事業を開始するときは、収益事業開始届出書を収益事業開始の日以後2か月以内に税務署長へ提出する必要があります。一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人の要件に該当しない事実が明らかとなったときは、法人税法上、普通法人に該当することとなります。この場合には全ての所得について法人税が課税されます。

参考条文等

法人税法 第2条第6号、第9号の2、第13号、第4条 法人税法 施行令第3条 法人税基本通達 1-1-8,1-1-9,1-1-11


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