相談事例Q&A

退職金を、法人所有のマンションで支給した場合の税務上の取扱い

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 今度役員が退職します。退職金に代えて、社宅のマンションを与えることにした場合、税務上どのように取り扱えば良いですか。

A. 回答

1.法人税 株主総会で決議された退職金額が、マンションで代物弁済されるものと考えます。退職金額とマンションの簿価との差額は、譲渡益となる場合には益金、譲渡損となる場合には損金となります。 また、マンションの時価が退職金の額を上回った場合(過大退職金)、上回った部分の金額は損金の額に算入されませんので、申告書別表4で加算することになります。 例えば退職金が3,000万円でマンションの等価2,000万円の場合、 (退職金)3,000万円/(未払金) 3,000万円 (未払金)3,000万円/(土地建物マンション) 2,000万円 (譲渡益)1,000万円 2.消費税 退職金の支払に代えて不動産を給付することは、代物弁済として資産の譲渡に該当しますので、建物部分は消費税の課税対象となります。 3.源泉所得税 マンションの時価相当額から退職所得控除額を差引き、退職金の源泉徴収税額を計算することになります。 4.譲渡所得関係 マンションの給付を受けた役員の当該マンションの取得費は、法人で決議された退職金額となります。

参考条文等

法人税法 第34条第2項 消費税法 第2条第1項第8号 所得税法 第36条、第38条


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