解除条件付取引と課税所得 〔税研より〕
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
課税所得を算定する場合に、収益にしろ費用・損失にしろ解除条件あるいは停止条件が付いている場合に、いかに解釈するかはかなり難しい問題であると思われます。ただ、債権の放棄について解除条件を付けたのに対して、それは原則的には債権放棄であるとする判決があります。一般論として、このような条件付きの収益、費用・損失について、税法は、どのように取り扱っているのかについてご教示ください。
A. 回答
条件付契約による取引が、特に法人所得の算定上、どのように作用するかは、その個別的内容によって検討されなければなりません。一般論としては、停止条件付の場合は、その条件が成就することによって、請求権等が発生することになるので、現在行われている事実についての影響はないということになります。
これに対して解除条件の場合には、一定の法律効果を与える場合に、その効果について制限を加えることになるので、その前提となる法律効果が問題とされます。たとえば、債権者が債権放棄をするとして、5年内に利益が生じた場合には回収するという解除条件を付けた場合に、その債権放棄自体が問題となるでしょう。しかし、その解除条件は単なる債権放棄をする取締役等の責任の緩和のためということもあるので、その経済的実態によって判断すべきです。
【解説】「税研」Vol.23‐No,2(135号)2007.9 48~49頁 参照
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