非適格合併の場合の退職給与引当金の引継ぎの否認 〔税研より〕
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
当社A社は、今回、B社を被合併法人として平成19年12月に合併することとしましたが、この合併は適格合併の条件を欠いているので、非適格合併となります。
この場合に、被合併法人は退職給与引当金を有していますが、これを合併法人は引き継ぐことはできないのでしょうか。いずれにしても、従業員に対する退職金の債務は有しているので、被合併法人としては退職給与引当金とするか、退職金債務とするかは別として、これを合併法人に引き継ぐことが必要となります。この場合に、その退職給与引当金は、合併事業年度において全額益金の額に算入しただけでは、結果として不合理になると思われますが、いかがでしょうか。なお、法人税法第62条の8の調整勘定との関係は、どのようになるのでしょうか。
A. 回答
退職給与引当金は、平成14年において廃止されましたが、経過規定において一定の期間に取崩しをすることとされています。そして、その期間において、合併をした場合には、その退職給与引当金は、合併法人に引き継ぐことができることとされています。これは適格合併はもちろん、非適格合併であっても、一定の条件の下で認められていました。
しかし、非適格合併等に該当するときは、法人税法第62条の8により退職金債務等を調整勘定として引き継ぐこととされているため、平成19年度の税制改正において退職給与引当金の引継ぎは認めないこととされました。
【解説】「税研」Vol.23‐No,4(137号)2008.1 65~67頁 参照
参考条文等
平成14年改正法附則 第8条第2項、第5項
法人税法施行令附則(平成14年)第5条第10項
法人税法 第62条の8
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