公共法人が出資する中小企業者の範囲
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
租税特別措置法 第42条の6 租税特別措置法 第42条の4 第6項、第12項 租税特別措置法施行令 第27条の4 第10項
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成27年4月1日現在法令等]
租税特別措置法 第42条の6 租税特別措置法 第42条の4 第6項、第12項 租税特別措置法施行令 第27条の4 第10項
<税務相談室>
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