相談事例Q&A

公共法人が出資する中小企業者の範囲

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社は資本金1億円の法人ですが、市(職員数約2,000人)が2分の1を出資しています。中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額特別控除を適用することできますか。

A. 回答

 市(職員数約2,000人)は大規模法人に該当しますので、貴社は中小企業者に該当せず当該規定を適用できません。  大規模法人から公共法人を除く規定がありませんので、貴社は租税特別措置法施行令第27条の4第10項第1号に掲げる法人に該当することとなり、中小企業者には該当しません。

参考条文等

租税特別措置法 第42条の6 租税特別措置法 第42条の4 第6項、第12項 租税特別措置法施行令 第27条の4 第10項


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