法人設立1期の定期同額給与の取扱い
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
法人設立1期は開業1年目につき、未だ営業が本格的な軌道に乗らないこともあり、当面は、各月とも少額の役員給与支払いの状態となっております。法人がそのような実態にある場合、支給した少額の役員給与の損金計上は、法人税法上の定期同額給与として認められるのでしょうか。
A. 回答
ご質問の役員給与は、法人税法上の定期同額給与に該当し損金計上は認められると考えます。
[理由 ・ 根拠]
1.設立1期の法人が、ゴーイングコンサーンによる企業維持のために、開業まもなく本格的な営業
状態にない法人の役員給与の支給を低額 支給する場合、社会通念上も認められるものと考えます。
2.法人税法の基本規定としての22条は、「事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額 (原価及
び一般管理費等)は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとす
る。」として規定しています。
3.そうしますと、法人の設立後、本格的な軌道に乗るまで、法人の役員給与について、定額を同額
支給するような場合、支給時期が1月以下の一定の期間ごとである定期給与である限り、法人税法
34条の定期同額給与に該当し、損金計上は認められると考えます。
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