法人設立1期の定期同額給与の取扱い
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
法人設立1期は開業1年目につき、未だ営業が本格的な軌道に乗らないこともあり、当面は、各月とも少額の役員給与支払いの状態となっております。法人がそのような実態にある場合、支給した少額の役員給与の損金計上は、法人税法上の定期同額給与として認められるのでしょうか。
A. 回答
1.設立1期の法人が、ゴーイングコンサーンによる企業維持のために、開業まもなく本格的な営業 状態にない法人の役員給与の支給を定額支給する場合、社会通念上も認められるものと考えます。
2.法人税法22条は、「事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額 (原価及 び一般管理費等)は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」と規定しています。
3.ご質問のように法人設立後、本格的な軌道に乗るまで、定款あるいは株主総会(設立3月以内)等の決議によって、役員給与を定額で支給するような場合、法人税法 34条の定期同額給与に該当し、損金計上は認められると考えます。
参考条文等
法人税法 第22条第4項、第34条
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