自社製品を法人の使用人に販売する場合の経済的利益について
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
自社製品を法人の使用人に販売する場合の売買価格等の法人税法上の基準について教えて下さい。
A. 回答
法人が、社内の使用人に販売する場合の法人税法上の特段の規定はありませんが、一般的には、社内の福利厚生規程等により販売価額の70%で販売するような社内の定めがあるような場合には、税務上も認められると考えます。
その根拠規定や要件等としては、法人税法22条の公正妥当な会計処理として継続的に処理されていること、また、所得税基本通達36-23(課税しない経済的利益―商品、製品等の値引き販売)が挙げられます。
[参考] (課税しない経済的利益・・・・・・商品、製品等の値引販売)
36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
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