相談事例Q&A

法人の回収不能売掛金に係る貸倒損失の損金算入時期

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 法人が、十数年間にわたり帳簿計上していた累積回収不能債権としての売掛金について、貸倒損失として認められる場合の損金算入時期とその根拠法令等について教えて下さい。

A. 回答

 債務者が、債務超過の状態が長期間継続し、その弁済を受けられないことが明らかであれば、債務者に対する書面による債務免除額については、債務免除の通知をした日を含む事業年度の損金算入が可能と考えます。 換言しますと、法人の有する売掛金等の金銭債権について、一定の事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち全部又は一部の金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において、貸倒れとして損金の額に算入することが認められます。  この場合の損金参入の時期は、(1)法律上の貸倒れに当たる場合には、対象売掛金の切捨て等の事実が発生した日を含む事業年度、(2)事実上の貸倒れに当たる場合には、回収できないことが明らかとなった事業年度、(3)形式上の貸倒れに当たる場合には、取引停止後1年以上経過した日以後の事業年度、又は弁済がないとき以後の事業年度においてそれぞれ損金算入が認められます。  また、根拠法令としましては、法人税法22条、法人税基本通達9-6-1~9-6-3等が挙げられます。

参考条文等

法人税法 第22条 法人税基本通達 9-6-1、9-6-2、9-6-3


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