中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例(措法67条の5)における少額減価償却資産の範囲 〔税研より〕
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
損金算入の特例が適用される少額減価償却資産の範囲については、租税特別措置法第67条の5第1項の規定において「その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び第53条第1項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)」と規定されています。
このことから、この特例が適用されるのは10万円未満の減価償却資産と租税特別措置法施行令第39条の28に規定する特例措置の適用を受けたもの以外のものということになり、「10万円以上30万円未満」の減価償却資産と解釈されます。
ところで、平成19年度の税制改正により、法人税法施行令133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)の対象の範囲からリ-ス資産が除外される改正が行われていますが、この租税特別措置法第67条の5の規定については改正が行われていません。そうすると、10万円未満のリ-ス資産については、同条の損金算入の特例の規定は適用されず、資産に計上したうえで、リ-ス期間定額法により減価償却を行わなければならないことになりますか。
A. 回答
損金算入の特例が適用される少額減価償却資産の範囲は、その取得価額が「10万円以上30万円未満」の減価償却資産と解釈されます。したがって、10万円未満のリ-ス資産については対象外ということになると考えられます。
【解説】「税研」Vol.24‐No.4(143号) 2009.1 67~68頁 参照
参考条文等
租税特別措置法 第67条の5第1項
租税特別措置法施行令 第39条の28
法人税法施行令 第133条
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