相談事例Q&A

被合併法人の株主に対する合併対価と資産調整勘定 〔税研より〕

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社は、経営、経済に関する書籍の発行及び講習会の開催等を行っていますが、すでに50年を経過し、得意先も500件程度有しています。ところで、経営者も老齢化していますし、今後の経営に関して検討していましたが、甲社と種々交渉した結果、当社の営業、つまり、経営、経済に関する書籍の発行及び講習会の開催を引き継ぐということの了解を得て、甲社が合併法人となり、当社が被合併法人となって合併することになりました。  ただ、合併にあたっては、甲社の株式の他、金銭の交付をすることになりますので、非適格合併となります。当社の株主としては、交付を受ける他、いわば得意先の名簿としての営業権的な色合いで受けました。  このことに関して、いわゆる資産調整勘定との関係は、どのようになるのでしょうか。

A. 回答

 合併法人に非適格合併が行われた場合に、純資産価額を上回る対価を交付した場合には、その交付について合理性があるときには、その上回る対価は資産調整勘定として資産に計上して5年で償却することができます。  その対価のうち、合理性を欠くものについては資産等超過差額として取り扱い、資産調整勘定に含められず、寄附金等として取り扱われることになります。 【解説】「税研」Vol.24‐No.6(145号) 2009.5 56~57頁 参照

参考条文等

法人税法 第62条の8 法人税法施行令 第123条の10 法人税法施行規則 第27条の16


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