グループ法人課税と無利息貸付け 〔税研より〕
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
グループ法人課税において、たとえば、親会社が子会社に無利息の貸付けを行った場合に、課税関係が生ずるのでしょうか。従来、親会社が無利息貸付けをした場合は経済的利益の供与として、寄附金とされ、子会社では受贈益(支払利息の免除)となっていましたが、この点に変更が生ずるのでしょうか。
なお、子会社においては支払利息相当の額は、損金算入とされるということになるとする解説を読みましたが、これは申告書面で減算することは認められますか。
A. 回答
今回のグループ法人課税は、要するに、親子関係は同一体であるという考え方から、たとえば、親会社が子会社に寄附をした場合には、それは資金が移転しただけであって、親会社が寄附をしたことによる損金算入(寄附金損金算入限度額内)はせず、また、これを受けた子会社は受贈益の益金算入というような処理は認めないのです。
以上の点から、親会社からの無利息の貸付けによる利息相当額も寄附金とされることになりますので、親会社は損金不算入、子会社は贈与として益金不算入となります。
なお、子会社において利息相当額を損金経理を行っていない場合には申告書において減算することができることになります。
【解説】「税研」Vol.25‐No.6(151号) 2010.5 59~60頁 参照
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