グループ法人税制における寄附修正事由が生じた場合の株主の処理 〔税研より〕
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
いわゆる親会社であるA社が、B社及びC社の株式を100%保有しています。また、B社及びC社により100%の支配関係(B社80%、C社20%)にあるD社があります。このような内国法人による完全支配関係がある法人間で次のような寄附が行われた場合、その寄附を行った又は寄附を受けた法人の株主においてはどのような処理を行うこととなりますか。
(1)B社がC社に対して寄附金を支出した場合
(2)B社がD社に対して寄附金を支出した場合
(3)A社がC社に対して寄附金を支出した場合
A. 回答
親会社が有する子会社の株式等について、寄附修正事由が生ずる場合には、子会社が受けた益金不算入の対象となる受贈益の額から、子会社が支出した損金不算入の対象となる寄附金の額を控除した金額を、利益積立金額及びその寄附修正事由が生じた時の直前の子会社の株式等の帳簿価額に加算することとされています。
(1)のケースにおいては、B社とC社の株主であるA社において、B社株式及びC社株式の帳簿価額の修正を行うこととなります。
(2)のケースにおいては、B社の株主であるA社において、B社株式の帳簿価額の修正を行い、D社の株主であるB社及びC社において、D社株式の帳簿価額の修正を行うこととなります。
(3)のケースにおいては、C社の株主であるA社において、C社株式の帳簿価額の修正を行うこととなります。
【解説】「税研」Vol.26‐No.4(155号) 2011.1 61~62頁 参照
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