相談事例Q&A

出資関係図のグループ内の法人の記載の範囲 〔税研より〕

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社が所属するグループは、世界各地に関連会社を有しており、当社においては名義株式等の関係から完全支配関係がある法人がどれだけあるのか把握していません。ところで、当社のように、完全支配関係がある法人をすべて把握していない場合には、確定申告書に添付する出資関係図には、グループ内の法人をどの程度記載すればよろしいのでしょうか。

A. 回答

 出資関係図には、原則として、期末において貴社との間に完全支配関係があるすべての法人を記載することとなりますが、本事例の場合、すべてが把握できていないということですので、その把握できた範囲で貴社と完全支配関係があるグループ内の法人を記載することしかできないと思われます。  なお、いわゆるグループ法人税制は、貴社において完全支配関係がある法人を把握していたかどうかにかかわらず、その適用がありますので、貴社との間に取引関係や出資関係がある法人については、完全支配関係があるかどうかについて、特に留意することになると思われます。 【解説】「税研」Vol.26‐No.6(157号) 2011.5 59~60頁 参照

参考条文等

法人税法施行規則 第35条第4号


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