相談事例Q&A

期限切れ欠損金額の算定方法 〔税研より〕

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社は、現在、債務超過の状態にあり、今後、事業の再生の見込みもありませんので、解散する予定です。ところで、平成22年度の税制改正により、解散した法人に残余財産がないと見込まれるときは、いわゆる期限切れ欠損金額を損金の額に算入することができることとなったと聞きました。  当社は、含み益のある資産はありますが、最終的には清算配当が見込まれないことから、仮に、清算中の事業年度において青色欠損金額を超える所得の金額が生じたとしても、いわゆる期限切れ欠損金額を損金の額に算入することができるものと考えています。  このような場合の期限切れ欠損金額はどのように算定するのでしょうか。

A. 回答

 清算中の事業年度における損金算入の対象となる期限切れ欠損金額は、当該事業年度の法人税申告書別表五(一)の「期首現在利益積立金額①」の「差引合計額31」欄に記載されるべき金額がマイナス(△)である場合のその金額から、当該事業年度に損金の額に算入される青色欠損金額又は災害損失欠損金額を控除した金額となります。  ただし、損金の額に算入することができる期限切れ欠損金額は、当該事業年度の青色欠損金額等の控除後の所得の金額が限度となります。 【解説】「税研」Vol.27‐No.1(158号) 2011.7 57~58頁 参照

参考条文等

法人税法 第59条第3項 法人税法施行令 第118条 法人税基本通達 12-3-2


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