相談事例Q&A

清算所得課税廃止後の法人税申告書22表の取扱いについて

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 このたび、法人を解散しましたが、従前の法人税申告書22表の取扱い及び法人税法改正による清算所得課税廃止に伴う主要な取扱いを教えてください。

A. 回答

1. 平成22年度の法人税法の改正で、法人税法における清算所得課税が廃止されました。したがって、平成22年10月1日以降の解散から、法人の清算期間中においても通常の法人税が課税されることとなりました。この改正に伴い、法人が解散した場合の所得計算は、従前の財産計算から所得計算に改正になりましたので、法人税申告書22表は廃止になっています。 2. この改正により、清算期間中の債務整理により発生した債務免除益が法人税の課税対象となりますが、青色欠損金に加えて、期限切れ欠損金の控除制度が創設されています。この期限切れ欠損金の控除制度の活用により、解散による法人税が生じない処理も税務上認められる場合があります。 (参考)期限切れ欠損金とは、青色欠損金の内、控除期限を経過した欠損金として規定されています。

参考条文等

法人税法 第59条


相談事例Q&A TOPへ

法人税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?