相談事例Q&A

事前確定届出給与の定め通りに支給されたか否かの判定

平成26年8月1日現在法令等

Q. 質問

 災害の影響があり資金繰りが急激に悪化し、2週間遅れの支給となった場合に事前確定届出給与の損金算入は認められますか。  なお、当法人には、役員給与規定があり、当該給与もその規定に基づき支給するものです。また、源泉所得税は支給のときに正当額を徴収しています。

A. 回答

[結論] ご質問のように、災害等の影響で資金繰りが急激に悪化し、確定した給与について未払処理等の公正妥当な会計処理を行ったような場合、社会通念上から見ても事前確定届出給与の確定の要件を満たしているものと認められます。したがって、届出の通り貴法人が損金計上するとともに未払計上した場合には事前確定届出給与の損金算入は認められます。 [理由] 1.役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与のうち、届出期限までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をする等の一定の要件を満たしている場合の事前確定届出給与は、その法人の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。 2.法人の各事業年度の収益の額及び損金の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものについては、益金及び損金の額として認められます。 3.法人税法上の届出や手続きを満たしている場合で、客観的かつ合理的な理由で資金繰りが急激に悪化し役員給与が支給遅延したとしても、公正妥当な経理処理が行われている限り、法人税法上の確定額の判定が覆ることはありません。

参考条文等

法人税法 第22条、第34条


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