出資金1億円を超える農業協同組合が出資する資本金5,000万円の法人は中小企業者に該当するか
平成26年8月1日現在法令等
Q. 質問
出資金5億円の農業協同組合が出資する資本金5,000万円の法人が、中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却の適用を受けることは可能ですか。
A. 回答
農業協同組合は、出資金の額にかかわらず特別償却又は税額控除の制度を適用することが認められています。一方、株式会社は資本金が1億円以下の法人に限られています。
また、資本金が1億円以下であっても、資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人超の法人が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を保有している法人は除かれます。
該法人の全株式を保有する農業協同組合は出資金額が1億円を超えているため、当該法人は中小企業者に該当せず、特別償却の適用を受けることはできません。
参考条文等
租税特別措置法 第42条の6、第42条の4第6項、第12項第5号、第6号
租税特別措置法施行令 第27条の4第10項
相談事例Q&A TOPへ
法人税一覧へ
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会