月末に使用開始した減価償却資産の月数計算 〔税研より〕
平成26年8月1日現在法令等
Q. 質問
当社の事業年度は、10月1日から9月30日までとなっています。ある機械を7月31日に使用開始したので、事業の用に供した月数を7月、8月及び9月の3か月として償却限度額を計算したところ、税務署の調査担当者から2か月として計算すべきであると指摘されました。7月31日に使用開始したのですから、3か月が正しいと考えますが、いかがでしょうか。また、仮に事業年度が11月1日から10月31日の場合であれば、上記の月数計算はどうなるのでしょうか。
A. 回答
償却限度額を計算する場合の「月数」とは、カレンダーの枚数を意味するものではなく、暦に従って計算します。すなわち、貴社の事業年度が10月1日から9月30日までの場合において、減価償却資産を7月31日に使用開始したときは、事業の用に供した月数は2か月となり、また、仮に貴社の事業年度が11月1日から10月31日の場合において、7月31日に使用開始したときは、事業の用に供した月数は4か月となります。したがって、税務署の調査担当者の指摘は正しいと考えられます。
【解説】「税研」Vol.27‐No.2(159号) 2011.9 53~55頁 参照
参考条文等
相談事例Q&A TOPへ
法人税一覧へ
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会