相談事例Q&A

現物分配制度の概要と適用要件 〔税研より〕

平成26年8月1日現在法令等

Q. 質問

 平成22年度の改正において、適格現物分配という制度ができました。その内容はまだ十分には理解していませんが、現在、当社の子会社のうち、C社、D社の2社を解散して清算をすることを検討しています。C社は、当社の100%子会社でD社は60%子会社です。この場合、C社の固定資産の含み益は、そのまま親会社が引き継ぎ、D社の場合には、解散により含み益が実現すると解してよいですか。なお、D社の持分を40%増加して当社の100%子会社とした後に適格現物分配することは認められますか。

A. 回答

 子会社C社は親会社の完全子会社ですから、いわゆる適格現物分配となって、その含み益は親会社に引き継がれることになります。他方、D社は60%子会社ですから、いわゆる完全支配関係はなく、含み益が実現されることになります。  D社を100%持株会社とした後に、直ちに適格現物分配することは認められません。この場合には、当該譲渡した事業年度から5年の日前において完全支配関係があった場合に限って適用されることになります(ただし、その5年の日後に設立された関係法人は、最も遅い日から継続適用していれば適用されます)。 【解説】「税研」Vol.27‐No.3(160号) 2011.11 65~66頁 参照

参考条文等

法人税法 第2条第12号の6、12号の15、第62条の7


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