相談事例Q&A

更正決定等の期間制限に関する改正 〔税研より〕

平成26年8月1日現在法令等

Q. 質問

 私は、中小企業の社長をしております。昨年12月の税制改正により、更正の請求、通常の場合の増額更正・減額更正ともにその制限期間が5年に統一され、また、法人税の欠損金額の繰越期間も延長されたとも聞きました。脱税の場合の更正の7年の制限期間については、改正はないのでしょうか。また、その場合の更正の請求はどうなるのでしょうか。  個人の確定申告書も提出しておりますので、場合を分けて、どのような改正が行われたかをお教え下さい。

A. 回答

 まず、通常の場合における更正の請求期間が、従前の1年から5年に延長され、また、法人税の欠損金額に係る更正の請求期間は、9年に延長されました。 この改正に伴い、通常の場合における増額更正の制限期間及び減額更正の制限期間がともに5年に統一されました。これについては、従前は、法人税に係る通常の場合における増額更正・減額更正ともにその制限期間は5年、所得税に係る通常の場合における増額更正の制限期間は3年、減額更正の制限期間は5年でしたが、これが、贈与税を除く全税目を通じ、増額更正・減額更正ともに5年とされたのです。  もっとも、法人税の欠損金額に係る増額更正・減額更正の制限期間は、ともに9年とされました。脱税の場合における制限期間の7年は、従来通りで改正はありません。また、脱税があったからといって、更正の請求期間は5年であり、7年になるわけではありません。もっとも、移転価格税制の場合の増額更正の制限期間の6年及び通常の場合における贈与税の増額更正・減額更正の制限期間の6年についての改正はありませんが、これらの場合における更正の請求期間は、6年に延長されています。 【解説】「税研」Vol.27‐No.5(162号) 2012.3 59~61頁 参照

参考条文等

国税通則法 第23条、第70条 租税特別措置法 第66条の4第16項、第17項、第66条の88第17項、第18項


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