株式等の保有を主たる事業とする統括会社の適用除外判定 〔税研より〕
平成26年8月1日現在法令等
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
租税特別措置法 第66条の6 租税特別措置法施行令 第39条の17 租税特別措置法関係通達 66の6-16の3
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
平成26年8月1日現在法令等
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