相談事例Q&A

株式等の保有を主たる事業とする統括会社の適用除外判定 〔税研より〕

平成26年8月1日現在法令等

Q. 質問

 当社Aは、バハマ諸島に本店を有し、日本の内国法人で資本金10億円の甲社の100%完全支配による特定外国子会社等ですが、同じ外国において別の外国子会社B社及びC社を支配する、いわゆる、統括会社の役目を有しています。  当社のような統括会社が外国子会社合算税制の適用対象となる株式等の保有を主たる事業とする要件に当たるか否かは、その行う統括業務を「その主たる事業」として、判定することになるのでしょうか。

A. 回答

 海外にある会社で、法人税率の低い国に所在する会社は、一定の条件の下で、外国子会社合算課税を行うこととされています。ただ、いわゆる統括会社は、一定の条件の下で、この合算課税から除外されます。本事例のA社は、B社及びC社の株式等の保有を「主たる業務」として捉え「実体基準」、「管理支配基準」及び「所在地国基準」の要件を全て充足しているかどうかを確認する必要があり、全て充足していれば、部分課税対象金額の益金算入規定が適用されない限り、外国子会社合算税制の適用はないと考えられます。 【解説】「税研」Vol.27‐No.5(162号) 2012.3 61~62頁 参照

参考条文等

租税特別措置法 第66条の6 租税特別措置法施行令 第39条の17 租税特別措置法関係通達 66の6-16の3


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