中小企業投資促進税制
平成26年9月1日現在法令等
Q. 質問
平成26年3月に機械を購入して事業の用に供した場合、26年3月期において取得価額の30%を償却し、翌期においてその残額を即時償却できますか。
A. 回答
1.青色申告書を提出している資本金1億円以下の中小企業者等が特定機械装置等を平成26年3月31日までに取得して事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却(資本金3,000万円以下の場合には7%の税額控除と選択適用)ができることになっていました。この措置は平成26年の税制改正で上記期限が平成29年3月31日まで延長されました。
2.また、平成26年1月20日から平成26年3月31日までに特定機械装置等のうち生産性向上設備等に該当するものを取得し事業の用に供した場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において普通償却と特別償却(即時償却)をすることができるようになりましたが、これは平成26年4月1日以前に終了する事業年度において特別償却の適用を受けない場合であって、ご質問のように平成26年3月期において30%の特別償却を適用している場合には平成26年4月1日を含む事業年度において繰り越された未償却残高を即時償却することはできません。
3.更に、平成26年度の税制改正において、生産設備等投資促進税制として中小企業者等を含め青色申告をしている法人が、平成26年1月20日から平成29年3月31日までに特定生産性向上設備等を取得して事業の用に供した場合には、即時償却の特別償却または5%の税額控除(建物構築物は3%)の選択適用ができるようになりました。特に平成26年3月31日までに取得して平成26年4月1日を含む事業年度における特例は前述の規定と同様となっています。
参考条文等
「平成26年度税制改正の留意点」東京国税局
旧租税特別措置法 第42条の6
租税特別措置法 第42条の6、第42条の12の5
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