相談事例Q&A

事業年度途中契約の生命保険料の役員の経済的利益

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 法人が事業年度の途中で生命保険契約をし、1年払いした生命保険料について、役員が受ける経済的利益は、定期同額給与に該当しますか。

A. 回答

 1年以下の一定の期間を対象に支払う保険料は、継続的に供される経済的な利益で毎月おおむね一定であることから、定期同額給与に該当します。事業年度の途中契約であっても、契約後は継続的に一定の利益が供されることとなるため、契約年度の保険料も定期同額給与として認められると考えます。

参考条文等

法人税法 第34条第4項 法人税法施行令 第69条第1項第2号 法人税基本通達 9-2-9、9-2-11


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