相談事例Q&A

収益事業の技芸教授業に該当しない場合、請負業として課税されるか

[平成28年1月1日現在法令等]

Q. 質問

 NPO法人が介護事業者に介護事業の講習を行っています。この事業は技芸教授業に該当するのでしょうか。技芸教授業に該当しない場合、この事業は請負業に該当するのでしょうか。

A. 回答

 介護事業者に講習を行うことは技芸教授業には該当しません。技芸教授業に該当しない場合は、請負業として課税されることはありません。技芸教授業は限定列挙で「技芸」の教授のみが収益事業として課税されます。特掲されていない技芸の教授を請負うものについて、技芸教授業ではなく「請負業」として課税されるということになれば、技芸教授業について課税対象として特掲された意味がなくなります。   請負業以外に収益事業として特掲されている事業に該当するかどうかにより収益事業の判定をなすべき場合には、たとえその事業が請負業以外の特掲事業に当たらないからと言って、改めて請負業として課税対象にすることはありません。

参考条文等

法人税法基本通達 15-1-29


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