相談事例Q&A

租税特別措置法の税額控除有利選択について

[平成28年1月1日現在法令等]

Q. 質問

 中小企業技術基盤強化税制の税額控除と、雇用促進税制の税額控除を適用した場合、すべての法人税額を超えるときは、繰越税額控除限度超過額のある中小企業技術基盤強化税制を次順位で控除してよいでしょうか。

A. 回答

 雇用促進税制には繰越税額控除制度がないゆえ、優先して税額控除を行い、繰越税額控除制度のある、中小企業技術基盤強化税制の税額控除を次順位で適用することが納税者にとって有利選択になります。     どちらを優先して選択するかは納税者の判断に任されます。

参考条文等

租税特別措置法 第42条の4                         租税特別措置法 第42条の12の2 (注)「中小企業技術基盤強化税制」の繰越控除制度は、平成27年度税制改正により廃止されました。よって、その控除しきれなかった金額について平成27年4月1日以後に開始する事業年度において法人税額から控除することはできませんが、同日前に開始した事業年度においては一定の要件の下に法人税額から控除することができます。


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