租税特別措置法の税額控除有利選択について
[平成28年1月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
租税特別措置法 第42条の4 租税特別措置法 第42条の12の2 (注)「中小企業技術基盤強化税制」の繰越控除制度は、平成27年度税制改正により廃止されました。よって、その控除しきれなかった金額について平成27年4月1日以後に開始する事業年度において法人税額から控除することはできませんが、同日前に開始した事業年度においては一定の要件の下に法人税額から控除することができます。
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
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税務相談室