相談事例Q&A

長期保有土地の圧縮記帳の適用について、買替資産が共有の場合と買替資産が2以上ある場合について

[平成28年3月1日現在法令等]

Q. 質問

1.2社共有で買替資産を取得した場合、限度面積300㎡は、共有持分割合で按分した面積で考えればよいですか。 2.また、買替資産が2以上ある場合、それらの合計面積が300㎡以上あれば圧縮記帳適用が可能ですか。

A. 回答

1.共有で取得した土地の面積が300㎡以上あるかどうかは、その土地の総面積にその法人の共有 持分割合を乗じた面積をその法人が取得した面積 として判定します。共有持分割合が50%の場 合、取得した土地の面積が400㎡であれば、取得した土地の面積は200㎡となり、圧縮記帳は適用できません。 2.取得した土地の面積が300㎡以上であるかどうかの判定は、原則として特定施設の敷地の用に 供される土地ごとに判定することになります。取得した土地が2以上あり、それぞれに特定施設が 建設される場合は、その2以上の土地の合計面積で300㎡以上であるかどうかを判定することはできません。 ただし、隣接する土地を2筆以上取得し、その土地を一体としてその土地の上に特定施設を建設するような場合は、その合計面積で300㎡以上あるかどうか判定してよいものと思われます。

参考条文等

租税特別措置法関係通達 65の7(1)-30の3(1)


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