相談事例Q&A

交際費課税における行為の態様 〔税研より〕

[平成28年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 A社(資本金3億円)には社長専用車があり、前期まで専用車の運転業務はA社の「社長室社員」が行っていましたが、当期から専用車の運転業務のみを「要員派遣会社B社」に委託しました。A社とB社との「自動車運行請負契約書」における請負報酬には、基本運行料(月額)と超過運行料(時間外及び休日の運行料)が定められています(車両はA社の専用車を使用します)。  A社がB社へ支払う請負報酬のうち、超過運行料には社長及び他の役員が得意先等の接待等(飲食・ゴルフ等)に際し、得意先等を送迎するためのものが含まれていますが、その送迎に係る超過運行料の支出は交際費等に該当するのでしょうか。

A. 回答

 A社がB社に対し、得意先等の接待等に関連して送迎の運転業務に係る支払い(超過運行料)を行えば、その支出は交際費等に該当します。  しかし、同様の運転業務に関連する支出であっても、その支払いがA社の社長室社員に対する給与としての支出であれば、交際費等に該当しないものとして取り扱われています。 【解説】「税研」Vol.28‐No.5(167号) 2013.1 61~63頁 参照

参考条文等

租税特別措置法 第61条の4


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