休職者等がいる場合の所得拡大促進税制(措法42の12の4)の適用 〔税研より〕
[平成28年6月1日現在法令等]
Q. 質問
当社では、今期に入って従業員に対する給与について引き上げております。そこで、所得拡大促進税制の適用を受けたいと考え、適用要件について検討しておりますが、不明な点につきご教示ください。
当社では、働き続けることが可能な職場を目指して、各種の休暇制度を導入しております。なかでも、無給となりますが、年単位で取得可能なものとしては、出産・育児休暇制度及び介護休暇制度があります。
ここで、これらの休暇制度を利用して休職する従業員が複数名いる関係から当期の給与支給額が前期の給与支給額以上であることの要件についての充足が厳しい状況にあります。この場合、無給の休職者については、前期の給与支給額から除外するような措置はないものでしょうか。
A. 回答
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であることの要件においては、適用年度及び前事業年度において、それぞれ所得金額の計算上、損金算入された国内雇用者に対する給与等の支給額が比較されることになります。
したがって、当期において無給の休職者となった従業員がいるとしても、要件充足の判定に当っては、このことに対する調整は行われず、支給額はそのまま比較されます。
【解説】「税研」Vol.30-No.3(177号) 2014.9 69~70頁 参照
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