相談事例Q&A

社内飲食費となる役員等の範囲 〔税研より〕

[平成28年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金算入が認められますが、この接待飲食費の範囲からは、社内飲食費は除くものとされています。  この社内飲食費に該当するかどうかは、「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する」ものであるかどうかで判断するものと思われますが、たとえば、その飲食をした時点では、当社の役員又は従業員ではなかったものの、その飲食をした日を含む事業年度中に、新たに当社の役員に就任、あるいは、当社へ就職した者は、社内飲食費の対象となる役員、従業員に該当することになるのでしょうか。

A. 回答

 接待飲食費が社内飲食費、すなわち、「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対するもの」に該当するかどうかは、その飲食を行った時点における参加者の地位立場によって判断するものと考えます。 【解説】「税研」Vol.30-No.3(177号) 2014.9 70~72頁 参照

参考条文等

租税特別措置法 第61条の4


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