相談事例Q&A

美術品等の減価償却の判定 〔税研より〕

[平成28年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 この春、私が経営に参画している病院(大規模医療法人)を改装することになり、そこの待合室に落ち着ける風合いの絵画を数枚ほど飾ろうと思っています。もとより絵が好きなこともあり、かねて目をつけていたものを検討中なのですが、広いスペースに飾る関係上、中には100号を超えるものもあり、また、新鋭の画家の作品も含まれていることもあっていずれも高額(80万円程のものから200万円を超えるものまで)です。こういった美術品は税務上、どのように取り扱われることになりますか。ご教示ください。

A. 回答

 時の経過によりその価値の減少しない資産は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は時の経過によりその価値の減少しない資産として取り扱われる。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のような歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの。
(2) (1)以外の美術品等で、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く、取得価額が一点100万円以上であるもの。
 逆に、時の経過のよりその価値が減少することが明らかなものとは、不特定多数の者が利用する場所で有料で公開するものを除き、装飾用や展示用で移設することが困難かつ当該用途のみに使用され、他の用途に転用しようとしてもその市場価値が見込まれないものをいう。
 また、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く取得価額が100万円未満であるものは、減価償却資産として取り扱うこととしている。
 従って、いずれも減価償却資産に該当します。 【解説】「税研」Vol.30-No.6(180号) 2015.3 67~68頁 参

参考条文等

法人税法基本通達 7-1-1


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