相談事例Q&A

美術品等の減価償却の判定 〔税研より〕

[平成28年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 この春、私が経営に参画している病院(大規模医療法人)を改装することになり、そこの待合室に落ち着ける風合いの絵画を数枚ほど飾ろうと思っています。もとより絵が好きなこともあり、かねて目をつけていたものを検討中なのですが、広いスペースに飾る関係上、中には100号を超えるものもあり、また、新鋭の画家の作品も含まれていることもあっていずれも高額(80万円程のものから200万円を超えるものまで)です。こういった美術品は税務上、どのように取り扱われることになりますか。ご教示ください。

A. 回答

 いずれも減価償却資産に該当します。 【解説】「税研」Vol.30-No.6(180号) 2015.3 67~68頁 参照

参考条文等

法人税法基本通達 7-1-1


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