相談事例Q&A

源泉所得税の徴収漏れ 〔税研より〕

[平成28年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社は中学・高校受験のための予備校です。先日の税務調査により、非常勤で勤務する講師に対する源泉所得税の徴収漏れ約300万円が判明しました。徴収漏れを指摘されたのは、昨年までの約3年間で講師25人に対してです。基準額以上の給与を受け取っている講師にも最低税率を適用していたことが理由だと考えられますが、詳しい原因については現在調査中です。すぐに納付しましたが、税務上はどのような処理になるのでしょうか。   なお、講師の中には大学生もおり、すでに何人かは退職しています。今後、支払うことになる不納付加算税、延滞税の取扱いと併せてご教示ください。

A. 回答

 納付時に所得税を租税公課等として損金経理した場合、給与の追加支払がされたものとして取り扱われます。また、納付時に所得税を仮払金等として経理し求償することも認められています。この場合、回収不能となった時点で貸倒損失として処理することになります。  不納付加算税、延滞税は、租税公課として処理しますが、損金算入することはできません。別表4で加算する必要があります。 【解説】「税研」Vol.30-No.6(180号) 2015.3 69頁 参照

参考条文等

法人税法基本通達 9-5-3 法人税法 第38条


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