相談事例Q&A

贈与を受けた少額減価償却資産の経理処理 〔税研より〕

[平成28年7月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社(A社:資本金1,000万円)は、代表者であるわたくしが長年勤めた会社C社の事業縮小に伴い、当該事業を引き継ぐような形で設立しました(なお,当社とC社とは資本関係はありません)。  当社においては、その設立の際に、C社から不要となった什器備品などの贈与を受けましたが、これらの贈与を受けた資産の時価はいずれも30万円未満と見積られ、いわゆる少額減価償却資産としてそのまま損金算入が可能であると考え、資産の受入れ及び損金算入の経理処理を省略しました。  ところが、今回、知り合いの経営者の方から、このような贈与を受けた資産に対する処理では、いわゆる簿外処理になるので、一時損金算入の適用は認められないのではないかといわれました。以前、同様のことを経験しているとのお話でした。今後改めて、課税当局と協議をする予定ですが、これは、一体、どのような理由による指摘なのでしょうか。

A. 回答

 取得価額10万円未満の減価償却資産を贈与により取得した場合、仮に、その受入れ及び一時損金算入の経理処理を省略したとしても、税務上、当該減価償却資産の一時損金算入は認められることになります。  贈与により取得した減価償却資産の取得価額が10万円以上30万円未満である場合には、その受入れの処理を行った上で、損金経理をしなければ、租税特別措置法第67条の5に規定する特例制度の適用要件を充足することはできないものと解されます。 【解説】「税研」Vol.29-No.3(171号) 2013.9 61~62頁 参照

参考条文等

法人税法 第31条第1項 法人税法施行令 第133条 法人税基本通達 7-5-2 租税特別措置法 第67条の5


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