相談事例Q&A

交際費等課税の見直し 〔税研より〕

[平成28年7月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社では、本年8月に都内のホテルで、A社(当社とグループ法人間に当たる)役員を招き、当社新製品の説明会を企画しています。説明会の後には、暑気払いを兼ねてホテル内のレストランで懇親会を行う予定です。税法上、当該支出はどのように取り扱われることになりますか。なお、飲食にかかる費用は1人当たり1万円程度です。

A. 回答

 事例の懇親会費用は、接待飲食費に当たるため50%相当額を損金の額に算入することができます(中小法人の場合には、800万円までの定額控除限度額方式も選択可能)。 【解説】「税研」Vol.30-No.2(176号) 2014.7 71頁~72頁 参照

参考条文等

租税特別措置法 第61条の4


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