相談事例Q&A

所有権移転外リースの中途解約

[平成28年7月1日現在法令等]

Q. 質問

 リース期間の中途に解約があり、未払リース料相当額の違約金を支払い、リース会社から物件の交付を受けました。この場合、税務上はどのような取り扱いになりますか。なお、過去のリース料は賃借料として損金経理してきました。

A. 回答

 解約日において、リース料総額を資産計上し、既払込みリース料を減価償却累計額として、以後の期間は減価償却計算をすべきと考えられます。  中小企業会計指針では、所有権移転外リース取引に係る会計処理の例外として、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができるとしており、また、法人税法上は、賃借人である法人がリース料の額を損金経理しているときには、そのリース料の額は償却費として損金経理をした金額に含まれる、とあります。  よって、ご質問のケースの場合、解約日以降においては、所有権移転外リースの会計処理の原則であるリース期間定額法により、処理されるべきと考えます。

参考条文等

法人税法施行令 第131条の2第3項 中小企業の会計に関する指針 74-3


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