相談事例Q&A

民事再生法適用会社の評価損益

[平成28年10月1日現在法令等]

Q. 質問

 民事再生法適用会社について、監査法人が評価替えを行った資産の価格につき、その評価損益は法人税法上どのような取り扱いになりますか。  また、破産手続中である同法人の100%出資子会社の株式の評価損は、計上してもよいでしょうか。

A. 回答

 監査法人が評価替えを行った資産の評価損益は、法人税法上損金の額または益金の額に算入されます。ただし、100%出資子会社の株式の評価損は、損金不算入となります。  再生計画認可の決定があったこと等の場合において、その法人が有する資産の価額につき一定の評定を行っているときは、評価益または評価損の計上に適しない資産を除き、その評価益の額または評価損の額は、その特定の事実が生じた日の属する事業年度の益金の額または損金の額に算入されます。  なお、有価証券の評価損についても同様ですが、完全支配関係がある子会社で清算中の法人等の株式等に対する評価損(平成23年6月30日以後生ずる事実等により計上するものに限る)については、損金の額に算入されません。

参考条文等

法人税法 第25条第3項 法人税法 第33条第4項、第5項


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