相談事例Q&A

出向者の社会保険料

[平成28年10月1日現在法令等]

Q. 質問

 出向社員の給与について、出向先が出向元へ給与相当額を支払っています。この場合、出向元が支払っている当該社員の社会保険料等法定福利費は、法人税法上どのような取り扱いになりますか。

A. 回答

 在籍出向者の給与等の取り扱いについては、法人税法基本通達9-2-45(出向先法人が支出する給与負担金)、法人税法基本通達9-2-47(出向者に対する給与の較差補填)に記載の通りであり、この場合の給与所得に係る源泉徴収事務については、実際に社員に給与を支払う法人に課せられます。  また、当該給与等に対する消費税の取扱いも消費税法基本通達5-5-10(出向先事業者が支出する給与負担金)の通りですが、社会保険料等法定福利費の負担に対する課税関係については明記されていません。  したがいまして、寄付金課税等を回避するためには、労働法上の各法規に従って、出向元および出向先いずれの法人が法的責任を負うのかの区分に従い、損金性を考えることが適当であると考えます。

参考条文等

法人税法基本通達 9-2-45、9-2-47 所得税法 第183条  消費税法基本通達 5-5-10   厚生年金保険法  健康保険法  雇用保険法 労働者災害補償保険法


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