相談事例Q&A

国外合弁会社への貸倒損失・出資金評価損

[平成28年10月1日現在法令等]

Q. 質問

 中国の合弁会社に対して出資金と貸付金を有しています。この度、当該合弁会社が実質破産状態であるため、貸倒損失を計上したいと思いますが、税務上どのような取扱いになりますか。

A. 回答

 貸倒損失として損金経理する貸付金などの金銭債権については、国外債権について法令で特に言及していません。  したがいまして、債務者の資産状況、支払能力等から、その全額が回収できないことが明らかになった場合には、損金経理により貸倒損失として処理することができると考えられます。  ただし、法令の規定による整理手続に基づく金銭債権の切捨ての場合には、当事国の法令において、本国と同様の事実が生じている必要があります。  また、出資金については、有価証券の評価損の問題になると考えられます。この場合、企業支配株式に該当する場合であっても、資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下し帳簿価額を下回ることとなったときは、評価損の計上が認められます。

参考条文等

法人税法基本通達 9-6-1、9-6-2、9-6-3 法人税法施行令 第68条の第1項第2号


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