アカウント型保険(ファンド型)
[平成28年10月1日現在法令等]
Q. 質問
アカウント型保険(ファンド型)について、契約者借入を行いました。会計処理や税務上の取扱いはどうなりますか。
A. 回答
定期付養老保険に係る保険料の場合と同様の取扱いとなります。アカウント型保険(ファンド型)といわれるような、変動型生保商品や積立利率変動型生保商品のように、投資・貯蓄機能に重点をおいた商品については、所得税法上、生命保険料控除や保険金受取時の一時所得といった優遇規定が存在するため、今後の動向が気になるところです。 しかし、現行の法人税法においては、定期付養老保険に係る保険料に分類されますので、契約者借入を行った場合には長期(短期)借入金として処理することになります。 また、保険料支払い時においては、損金部分と資産計上部分を区分して計上することになります。
参考条文等
法人税法基本通達 9-3-4、9-3-5、9-3-6
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