クラウドファンディングによる資金の受入れ 〔税研より〕
[平成28年12月1日現在法令等]
Q. 質問
最近、クラウドファンディングという資金調達方法が注目されていますが、当社も、新しい資金調達の方法として活用することを検討しています。
ところで、ひと口にクラウドファンディングといっても、その形態や性質は、様々であるようです。たとえば、当社のような営利企業が、拠出された資金は返済しないものとして受け入れた場合には、受贈益として課税されることになるのでしょうか。
また、単に、事業活動のアピールをするだけではなかなか資金獲得は難しいとのことでありますので、ちょっとした記念品のようなものを提供することを考えております。このように、資金拠出者に記念品を提供した場合に、税務上の取扱いが異なることになりますか。
A. 回答
クラウドファンディングにより受け入れた資金について、資金拠出者に対して、返済や払戻し、配当請求権の付与などを行うものではない場合には、一般的に、寄附金の受入れと同様に、受贈益として取り扱われるものと考えられます。
これに対して、資金拠出者に対して、資金拠出の見返りとして、一定の有価物である物品や役務を提供する場合には、寄附金の受入れではなく、物品や役務提供の対価としての収入(=売上)として取り扱われるべきことになります。
【解説】「税研」Vol.31-No.1(181号) 2015.5 73頁~74頁 参照
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