相談事例Q&A

中小企業投資促進税制に係る特定生産性向上設備等の判定 〔税研より〕

[平成28年12月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社(甲社、3月決算法人)は製造業を営む青色申告法人です。当期首に最新式の器具備品(A:20万円、B:30万円、C:40万円)を各2台、機械装置(150万円)を2台購入し、同月より工場で使用しています。機械装置の稼働にあたって別売りの原動機(15万円)もそれぞれ設置しました。これらの設備投資は、いずれも旧モデル比で年平均1%以上の生産性向上を見込むものです。  当社の当期首における資本金は2,000万円でしたが、6月に増資を行ったため現在の資本金は5,000万円です。また、新工場を建設中であり、本年度中の移転を計画しています。生産性向上設備投資促進税制が創設されたことに伴い、中小企業に対する特例が拡充されたようですが、税法上、上記資産はどのように取り扱われることになりますか。工場移転に伴い、資産を移設させる際の留意点も併せてご教示ください。

A. 回答

 器具備品B、Cと機械装置(原動機含む)は特定生産性向上設備等に該当し、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額の特別償却(即時償却)と10%の税額控除との選択適用ができます。  中小企業投資促進税制の適用にあたり、企業規模の判定は特定機械装置等を取得し事業の用に供した時点で行います。  移設により稼働を休止している資産でも、その移設期間が「通常要する期間」であると認められる限り、減価償却を継続することができます。一方、設置場所の問題等により移設期間が長引く場合には、資産の機能を保つための維持補修を行い、いつでも稼働し得る状態にしておく必要があります。 【解説】「税研」Vol.31-No.3(183号) 2015.9 65頁~67頁 参照

参考条文等

租税特別措置法 第42条の6第2項、第42条の6第8項 租税特別措置法関係通達 42の6-1 法人税法基本通達 7-1-3、7-1-3(注)


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